2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
これは、民主党政権下、平成二十三年六月に、この人勧制度を廃止し、国家公務員の非現業職に対し協約締結権を付与する法案を提出したときの、際であります。提出したんですけれども、東日本大震災によって残念ながら廃案となってしまいました。 その資料一は、まず制度の概要で、当局と認証された労働組合の間で団体交渉、団体協約を締結するというものであります。
これは、民主党政権下、平成二十三年六月に、この人勧制度を廃止し、国家公務員の非現業職に対し協約締結権を付与する法案を提出したときの、際であります。提出したんですけれども、東日本大震災によって残念ながら廃案となってしまいました。 その資料一は、まず制度の概要で、当局と認証された労働組合の間で団体交渉、団体協約を締結するというものであります。
○副大臣(葉梨康弘君) 人勧制度、一般職の国家公務員でございますけれども、労働基本権制約の代償措置であるということはもう御指摘のとおりでございます。
時間もありませんので、早速でございますが、人事院の基本的な仕事のうちの、柱のうちの一つとして、人勧制度に基づく勧告をするということがございます。
ですから、この際、人事院勧告制度、あるいは行革、財政の健全化、例えば公務員の給料は国家財政とリンクさせるとか、労働基本権の話が出ましたけれども、労働基本権を付与した上でこの人勧制度を変えていくとか、そういう取り組みが私はもう必要なんだろうと思いますよ。
○神山(洋)委員 現時点で存在をしている人勧制度を尊重するのは我々も同じですし、そうあるべきだと思います。 私が今お伺いをしているのは、現時点であるものを今後も引き続き存置させる必要があるのかどうか、この点についての方針をお伺いしています。
○山本(幸)国務大臣 私としては、人勧制度は尊重していくべきだと考えております。ただ、最終的には、これはもう国会での議論で決めるべき話だと思います。
そういう経緯を踏まえた上で、現在我々は人勧制度を尊重するという立場を持ってやっているわけであります。 したがいまして、今は私としてはそういう気持ちでおりますけれども、個人的には人勧制度は維持すべきだと考えております。それをどういうふうに整理するかどうかについては、国会での議論で決めるべき話だと思います。
そういうような財政状況の中でも官民の比較をする中で給料を上げていくとか、そもそもこの人勧制度のもっと中身ですよ。そのところでの、例えば民間との給与比較などをする方式自体が、それを、勧告を受け入れるというその前の段階として、そこのシステム自体に、やっぱり例えば高度成長時代ではないし、今、そういうところで時代に合っているのかなというふうにも思うんですね。
幹部の、指定職とか何か一部例外的な扱いはありますが、いわゆる一般の職員にとっていうと勧告はそういう形で実施されてきておりますので、私は人勧制度というのは非常に定着して機能しているというふうに理解しております。
しかし、人勧制度があるからこれは完全実施がいいんだということかもしれませんが、地方は去年で四割の地方自治体が、場合によっては人事委員会勧告を超えて給与や手当のカットをやっているんですよ、四割近い団体が。私はそれが国民に対する姿勢だと思いますが、総理、いかがですか。
これまでも何十回と組合関係の方も含めて御議論いただいているということはありがたいことだと思いますが、その都度その都度、今の人勧制度でいいのか、労働協約締結権を回復しなくていいのかという目線で、十二条に基づいて検討をし続けていただかなくてはいけないと思いますが、これについて、もう一度大臣の御見解をいただきたいと思います。
この三つの不公平、これは人勧制度の問題だけでなくて、政府の公務員改革に対する姿勢が問われる、現状、非常におかしなことになっていると思いますから、大臣、本日のところはあそこまでの答弁しかいただけないかもしれませんが、ぜひ真摯にこの問題を解決していただきたいというふうに思います。 次に、経済の話に移りたいと思います。 この予算委員会でもひたすら経済の話が続きました。
やはり人勧制度、人事院勧告制度そのものを根本的に見直していくのが責任ある対応ではないかという観点から、以下、私は人勧制度の中身についてお伺いをしたいというふうに思います。 まず、そもそも今の人事院勧告制度、国家公務員法二十八条で、社会一般の情勢に適応するように国会は公務員給与を決めることができるというふうな仕組みです。
これにつきましては、申し上げておりますように、基本権制約の代償措置である人勧制度尊重の基本姿勢に立って、人勧に基づきまして、民間企業従業員の給与との均衡させることを基本としてこれまで改定してきておるところでございます。
総人件費改革というのは、全体の人件費の問題であって、一人当たりの人勧制度云々ということとは、何のとも言いませんけれども、関係ないですから、そこはちょっとロジックが違うんじゃないか。結論はわかりましたけれども、後ろの方の書いたロジックが違うんじゃないかと思うんですけれども。
ILOからたび重なる指摘がございますし、昨年は、自治体職員、給与の削減を要請されたとか、人勧制度が本当に機能しているかとか、いろいろな思いがあるはずであります、職員からしても。
今の人勧制度に基づく交渉というのは、長年の歴史があって、それなりの意味があって定着していることなんだと思うんですよ。それを、何というんでしょうか、国民への費用便益のこともそうですけれども、一回二十三年ですか、春に出しているようですけれども、あんなの、やり方によっては上がる下がると書いてあるだけで、あんなのないですよ。
ですので、この人勧制度を尊重する基本姿勢に立って、そしてその上で国政全般との関連について総合的な検討を行って、その上で本年の公務員給与の取扱いというものは決定していくと、このように考えております。
例えば、現行の人事院のラスパイレス比較、人勧制度そのものがどうのというんじゃなくて、具体的な中身を見てみますと、例えば、官の課長さんは民間の次長さん、それから、官の室長さんは民間の課長さん、一個上と比べているんですね。同じ課長さん同士で比べていない。だから、国税庁の調査だと四百何十万なのに、その何割か高いものが人勧の結果で出てくる、こういうことになっているのではないかという疑いを持っております。
私自身は、やはり、非現業の一般職に対しては労働基本権を付与するということが大事だと思っておりまして、それに合わせて人勧制度は廃止をしていくべきだ、それをこの法案に規定すべきだと思っております。 先ほど、島田先生も、公務員制度改革をする上でバランスを欠いているということもおっしゃいました。
そして、人事院については、人勧制度というのは一定の役割は終えたと思っておりますので、今、国家公務員の、例えば四月一日に何人採用したかということを調べると、各役所に聞かなくちゃいけない。
最後に、この国家公務員法と人勧制度は戦後半世紀以上続いておりまして、抜本的に見直す時期に来ていることは明らかだということは中川大臣のお話からも十分理解をいたしました。民主党がマニフェストで制度改革の実現を約束したことでもございます。
○魚住裕一郎君 次に、人勧制度廃止ということが去年の六月三日、国家公務員制度関連四法案が提出をされました。それで、今回もそうですが、人勧にのっとってといいますかね、それで給与を改定をしてきたわけでございますが、それがなくなったら、じゃどうやって裁判官とか検察官の報酬、俸給を決めるのかということでお聞きしたいと思います。
そもそも、労働基本権制約の代償措置である人勧制度さえ踏みにじり、公務員労働者に重大な不利益を押しつける本法案を、総務委員会では、わずか半日、極めて短時間のうちに趣旨説明から討論、採決、緊急上程まで押し通すという暴挙に、断固抗議するものであります。 本法案は、民主党、自民党、公明党三党の密室協議の結果であり、そもそも法案の形でその内容が明らかにされたのは、昨日の夜、午後八時過ぎであります。